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有線テレビジョン放送加入契約約款

鹿沼ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。

第1条(サービス提供)

当社はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により加入者に次のサービスを提供します。
・テレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再放送サービス
・FMラジオ放送の同時再放送サービス
・デジタルデータ放送の同時再放送サービス
・自主放送番組サービス
・上記事業に付帯するサービス業務

第2条(契約の単位)

当社は加入者引込線1回線ごとに1つの加入契約を締結します。但し、集団加入者については、別個の条項によります。

第3条(契約の成立)

加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入の上、当社に申込、当社がこれを承認した時に成立するものとします。
・加入者は、加入者引込線設置工事施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承認をえておくものとし、後日困難が生じた場合があっても当社は責任を負いません。
・当社は前項の規定にかかわらず加入者引込線を設置し、保守することが、技術上経営上困難なときは加入契約の申込を承認しないことがあります。
・加入者は当社との加入契約によって既存受信設備の所有権を放棄するものとします。

第4条(加入料金・利用料金)

加入者は、別表に定める加入料金および利用料金を当社に支払うものとします。
・ベーシック番組の月額利用料はサービスの提供を受け始めた日の属する翌月から毎月支払うものとします。また、オプション番組のサービスを受けた場合は、ベーシック月額利用料の他に、オプション利用料金を支払うものとします。
・落雷等、やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して、10日以上に亘ってそのサービスの提供が出来なかった場合は、当該月分(2ケ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料金は無料とします。
・社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合には、改定1ケ月前までに当該加入者に通知します。但し前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。
・各利用料金の中にはNHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む)及びWOWOW等のオプション番組加入料及び視聴料は含まれないものとします。

第5条(料金の支払い方法)

加入者は、別表に定める料金表に従い、当社に加入料金、利用料金、工事費等について、別途当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
・当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。

第6条(受信端末の貸与)

セットトップボックス(以下「STB」という)本体は、当社の所有とし、加入者に貸与します。尚、解約及び解除時には、STBを当社に返納するものとします。
・加入者は、別途定める利用者案内に従って STB を使用して、故意又は過失によるび STB の損失又は紛失等の場合には、その相当分を当社に支払うものとします。
・BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びCSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いにつては、第23条の規定によるものとします。
当社が加入者に貸与したSTB、B-CASカード及びC-CASカードは解約時当社に返還するものとします。尚、加入者が故意または過失により破損或いは紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
・STB用リモコン等を故意に破損、故障または紛失した場合、有償交換となります。

第7条(施設の設置及び費用の負担)

当社は、本施設のうち放送センターからタップオフ、もしくはクロージャーまでの設置に要する費用を負担します。加入者は、タップオフ、もしくはクロージャーの引込端子から受信機までの設置に要する費用を負担します。但し、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者敷地内及び宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者はその費用を負担します。
・本施設の設置工事は当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。

第8条(施設の所有関係)

本施設のうち、放送センターから保安器出力端子、もしくはV-ONU出力端子までの施設およびSTB本体は、当社の所有とします。本施設のうち保安器出力端子もしくはV-ONU出力端子以降のすべての施設(但しSTBを除く)および第7条で規定した自営柱、地下埋設設備は加入者の所有とします。

第9条(施設の維持管理)

当社は放送センターから保安器もしくはV-ONUまでの施設について維持管理します。
・加入者は、当社の施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。

第10条(故障・保守等に伴う責任負担)

当社は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な処置を講じます。
・加入者は当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修理に要する費用を負担していただきます。又、加入者施設の故障によって生じた損害についても損害賠償していただきます。
・加入者は、自己の故意、又は過失によって第8条に規定する当社所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担していただきます。

第11条(放送利用または放送一部の一時停止による損害)

当社は、加入者が放送利用又は放送の一時停止による損害があっても賠償には応じません。

第12条(天災に関する事項)

当社の施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者の受信機が破損した場合、当社はその責任を負いかねます。
・当社は天災、事変等その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の停止に基づく損害賠償請求に応じません。

第13条(利用に係る加入者の義務)

加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を提供するものとします。
・加入者引込線に線条その他の導体を連絡し又、STBを改変してサービスを無断で受信することを禁止します。

第14条(契約台数)

加入者が本施設に加入申込書に定める台数を超える受信機を接続することを禁止します。
・加入者は前項に違反した場合は、加入者が当社のサービス提供を受け始めたときにさかのぼり当該料金を当社に支払うものとします。

第15条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)

法令により、加入者が外部記憶媒体、配線、インターネット等により当社のサービスを第三者に提供すること、および対価を受けて当社のサービスを第三者に上演することを禁止します。

第16条(一時停止、再開)

加入者は当社のサービス提供の一時停止することができるものとします。この場合、加入者は当社に申し出るものとします。ただし、停止期間は、最長1年間とします。
・一時停止の場合、当社はサービスの停止をするとともに貸与したSTBを撤去します。またその停止期間中(停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月まで)の期間の利用料金は無料とします。
・加入者は、サービス利用の再開を希望する場合は、当社に申し出るとともに別表に定める再開手数料および再開に要する費用を当社に支払うものとします。

第17条(放送内容の変更)

当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。尚変更によって起こる損害の賠償には応じません。

第18条(設置場所の変更)

加入者は次の場合に限り受信機、STBの設置場所を変更できるものとします。
・同一敷地内での施設の変更
・同一敷地外の移転先が当社の業務区域内で、かつ最寄のタップオフもしくはクロージャーに余裕がある場合
・加入者は前項の規定により受信機、STBの設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨を申し出るものとする。
・加入者は前2項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。

第19条(名義変更)

加入者の異動が生じる場合、当社が承認すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
2)前項の規定により名義を変更しようとするときは新加入者は次に定める名義変更手数料を当社に支払うものとします。
(1)相続による名義変更・・・・・・・・・・・・1,000円
(2)上記以外の理由による名義変更・・・・・・・5,000円

第20条(解約)

加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する前月の25日までに当社にその旨を申し出るものとします。
・当社は加入者に関する工事着手後の解約に際しては、加入契約料の払い戻しはしないものとします。
・前項による解約の場合、加入者は第4条の規定による利用料金を当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。
・第1項による解約の場合、当社は当社の施設を撤去します。但し、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、既存の構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
・当社は加入者が加入料金、工事費を支払期日まで支払わなかった場合、又は利用料金を当社が定める期日までに支払わなかった場合はサービスの提供を停止し、加入契約は解除されたものとします。
また、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を未払違約延滞金として支払っていただきます。

第21条(加入者の義務違反による解約)

当社は契約約款に違反する行為があったと認める場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。
・加入者は前項により当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべての権利をうしないます。
・加入者は第13条2項の定めに違反した場合は、加入者が当社のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途当社に支払っていただきます。

第22条(STBにかかる特約事項)

当社は、録画機能内蔵STB又は録画機能及びブルーレイディスクドライブ内蔵STB(以下「HDD内蔵STB又はHDD/BD内蔵STB」という)の使用に際し、HDD内蔵STB又はHDD/BD内蔵STBに不具合が生じたことにより、録画及び編集されたデータ(以下「録画内容」という)が滅失した場合、もしくは正常に録画及び再生ができなかった場合等、これらにより生じた損害について、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
・当社は、HDD内蔵STB又はHDD/BD内蔵STBが故障等により交換の必要がある場合、又は当社のサービスを解約する場合には、録画内容はすべて消去します。これにより録画内容に生じたあらゆる損害について、原因の如何を問わず当社は一切の責任を負わないものとします。
・当社は、加入者がHDD内蔵STB又はHDD/BD内蔵STBの通信機能により通信した内容に起因し損害を被った場合、又は設備もしくは技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことで損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。

第23条(B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて)

地上デジタル放送、BS デジタル放送および著作権保護に対応した自主放送用IC カード(以下「B-CAS カード」という)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
・CS デジタル放送受信用IC カード(以下「C-CAS カード」という)は当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。
・STB の解約及び解除時は、B-CASカード、及びC-CAS カードをすみやかに当社に返還するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CAS カードの交換を請求できるものとします。
・加入者が故意または過失によりB-CASカード、及びC-CAS カードを破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。

第24条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第25条(約款の改正)

この約款は総務大臣に届け出たうえで加入者の承諾を得ることなく改正する場合があります。その場合は、利用料金その他の提供条件は改定後の本約款になります。
・また、この約款を当社のホームページ上で閲覧可能にした時から、改正後の本約款に従うものとします。

附則

・当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付けることができるものとする。
・この約款は、各世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)個別に契約する場合に適用するものとし、加入者引込線1 回線により、複数世帯が加入する場合には、契約の単位を世帯毎とします。
・一括加入、業務用等については別に定めます。
・この約款は、2021年2月1日より施行します。

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