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ケーブルスマホサービス契約約款

鹿沼ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1. 当社は、このケーブルスマホサービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりケーブルスマホサービス(以下「ケーブルスマホ」といいます)を提供します。
2. 当社は、仮想移動体サービス提供者を経由し、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用した電気通信サービスとして、ケーブルスマホを提供いたします。

第2条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第3条(最低利用期間)

最低利用期間は、課金開始月より1 年間とします。
最低利用期間内に解約する場合は、第23条 第 2 項(料金の調停)で定める最低利用期間内解除調停金が生じます。

第4条(サービスの提供区域)

1. 本サービスの提供区域は携帯事業者の提供区域とし、通信回線に接続されている端末機器が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
2. 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3. 前項の場合、当社は契約者に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、その損害を賠償しないものとします。

第5条(権利の譲渡制限等)

1. 契約者がケーブルスマホ契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者はケーブルスマホを再販売する等、第三者にケーブルスマホを利用させることはできません。

第6条(ID及びパスワード)

1. 契約者は、パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者がケーブルスマホ契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5. 契約者は、個別 ID を変更することはできません。

第2章 申込及び承諾等

第7条(申込)

1. ケーブルスマホ利用の申込(以下「申込」といいます)は、加入申込書への記入が必要です。
2. ケーブルスマホの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3. 加入申し込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
i. 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ii. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

第8条(申込の承諾等)

1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
① ケーブルスマホ利用の申込者(以下「申込者」という)がケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
② 申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
③ 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
④ 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
⑤ 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)がある場合
⑥ 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
⑦ ケーブルスマホの申込をする者が、未成年者であったとき
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるケーブルスマホの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルスマホの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。

第9条(サービス利用の要件等)

1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。

2. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
① 契約者がケーブルスマホにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してケーブルスマホを利用することはできません。
② ケーブルスマホを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
③ 契約者は、ケーブルスマホを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
④ MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
i. 転入元事業者の契約者と、ケーブルスマホ契約の契約者が同一であり「契約者の本人確認書類」が必要です。
ii. 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
iii. 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続中)があります。
iv. ケーブルスマホ利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
⑤ 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いたケーブルスマホの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
⑥ 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
i. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
ii. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
iii. 日本国外で貸与機器を使用しないこと
iv. 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
⑦ 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
i. ケーブルスマホ契約が事由の如何を問わず終了した場合
ii. 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
iii. 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
⑧ 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
⑨ 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
⑩ 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
⑪ 契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
⑫ 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
⑬ 契約者は、ケーブルスマホ契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
⑭ 契約者は、音声通話機能付 SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社NTT ドコモ(以下「ドコモ」という)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
⑮ ケーブルスマホにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
⑯ ケーブルスマホの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
⑰ 未成年者は契約できません。

3.契約者の義務
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の定めにより、利用者が18歳未満の未成年者である場合、契約者は当社が提供する「モバイルオプション i-フィルター for マルチデバイス」(同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスに該当します。)を別途契約しない限り、当該未成年者である利用者に、ケーブルスマホを利用させることはできません。ただし、利用者の保護者が「モバイルオプション i-フィルター for マルチデバイス」を利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。

第3章 契約事項の変更等

第10条(サービス内容の変更)

1. ケーブルスマホにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
① 異なる形状区分の SIM カードへの変更
② 異なる料金プランへの変更
2. 第7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。

第11条(契約者の名称の変更等)

契約者は、その氏名、住所若しくは居所、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、 当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。

第12条(個人の契約上の地位の引継)

1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るケーブルスマホ契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルスマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルスマホ利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。

第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第13条(利用の制限)

1. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルスマホの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

第14条(利用の中止)

1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホの提供を中止することがあります。
① 当社または携帯電話事業者等の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
② 当社または携帯電話事業者等が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、ケーブルスマホの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第15条(利用の停止等)

1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のケーブルスマホ利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
① この約款に定める契約者の義務に違反したとき
② 料金等ケーブルスマホ契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
③ 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルスマホを利用したとき
④ 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルスマホを利用したとき
⑤ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルスマホを利用したとき
⑥ 第 8 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
⑦ 契約者が指定した支払い方法が使用することができなくなったとき
⑧ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてケーブルスマホを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からケーブルスマホの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。

第16条(サービスの廃止)

1. 当社は、都合によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。

第5章 契約の解除

第17条(当社の解除)

1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホ契約を解除することがあります。
① 第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりケーブルスマホの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
② 第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定によりケーブルスマホ契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。

第18条(契約者の解除)

1. 契約者は、当社に対し、指定する方法で通知をすることにより、ケーブルスマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
① ケーブルスマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
② ケーブルスマホにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
③ MNP予約番号発行後、有効期限が残っている間はプラン変更/解約等の処理はできません。
2. 第13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりケーブルスマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第16条(サービスの廃止)第 1 項の規定によりケーブルスマホの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたケーブルスマホ契約が解除されたものとします。
4. 本サービスは初期契約解除制度の対象となります。 但し、新規発番のSIMの「初期契約解除」ではMNP転出不可となります。
① 加入者は、ケーブルスマホ加入契約申込書の控えを受領した日から起算して8日を経過するまでの間、「初期契約解除制度での契約解除」をすることができるものとします。
② 前項の場合、加入者は、最低利用期間内解除調停金を請求されることはないものとします。ただし、初期費用、契約の解除まで利用料金、及び、通話料は負担するものとします。
③ 当社による初期契約解除制度の説明に誤りがあり、又は、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無いことにより、加入者が8日間を経過するまでに加入契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は加入契約を解除することができるものとします

第19条(利用の一時中断)

契約者からの請求があり、当社が対応した場合、もしくはマイページより利用の中断をすることができます。
ただし、一時中断期間中も基本料金は発生いたします。

第6章 料金等

第20条(契約者の支払義務)

1. 契約者は、当社に対し、ケーブルスマホの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 24 条(利用不能の場合における料金の調定)までかつ第 35 条(モバイルオプションにおいて定める事項)の規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。ケーブルスマホにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
① 貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)
ただし初期不良による交換に該当する場合にあっては0円。
SIM カード再発行手数料として2,200円(税込)
② 亡失負担金
SIM カード再発行手数料として2,200円(税込)
③ 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用
SIM カード交換手数料として2,200円(税込) 
④ 異なる機能区分のSIMカードへの変更に要する費用
SIM カード交換手数料として2,200円(税込)
⑤ 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用
一転出につき MNP 転出手数料として1,100円(税込)
2. 初期費用の支払義務は、当社がケーブルスマホの利用の申込を承諾した時に発生します。
3. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定によりケーブルスマホの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第21条(初期費用の額)
初期費用の額は、 3,300 円(税込)とします。

第22条(月額料金の額)
1. 月額料金の額は、以下に定めるものとします。

① 基本料金(税込)
i.「おまかせ スマホ」コース

プラン名 提供料金
おまかせ スマホ 500M 968円
おまかせ スマホ 3G 1,298円
おまかせ スマホ 8G 1,958円
おまかせ スマホ 20G 2,618円

ii.「おまかせ データ」コース

プラン名 提供料金
おまかせ データ1G 638円
おまかせ データ3G 858円
おまかせ データ8G 1,628円
おまかせ データ20G 2,398円

② 音声通話機能付 SIM カード利用料
i. SMS 送信料金
・国内への送信 1 通あたり 3.3 円(税込)
・国外への送信 1 通あたり 50 円(消費税は課税されません)
・国外からの送信 1 通あたり 100 円(消費税は課税されません)
・SMS 受信料金 0 円
ii. 通話料
a) 国内通話
携帯(070/080/090)、IP(050)、固定(0ABJ)への発信について、30秒あたり11 円(税込)
かけ放題オプション加入の場合、1 音声通話あたり、加入したオプションの指定された時間内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。 超過分の通話は30秒あたり11 円(税込)で従量課金となります。
b) 国際通話
通話料金(国際)ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信した場合 には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 1)(注 2)
(注 1)音声通話機能付き SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又は MNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信でき ない場合があります。
(注 2)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。
iii. 国際ローミング料金 
ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
③ 音声通話機能付 SIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記SIM カード利用料の表中において料金の額として定める金額とします。
④ SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
⑤ 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
⑥ 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。
⑦ 音声通話機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑧ 通話料金(国際)は国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
⑨ 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
⑩ ユニバーサルサービス料 3.3 円(税込)/1 電話番号
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
⑪ 当月分のデータ通信容量で余った場合、翌月への繰越が可能です。
⑫ 追加クーポン利用料金

追加容量 月額料金 有効期限
100MB 220円(税込) 追加月の3ヶ月後末日まで有効
1GB 660円(税込) 当月の末日まで有効

⑬ 利用料は毎月2ヶ月遅れて請求されます。

2. 課金開始日又はケーブルスマホ契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 18 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるケーブルスマホを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。

第23条(料金の調定)

1. ケーブルスマホ契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)最低利用期間内解除調停金を支払うものとします。
2. 最低利用期間内解除調停金は、契約プラン一ヶ月分の料金相当額(税込)とします。

第24条(利用不能の場合における料金の調定)

1. 当社の責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. ケーブルスマホが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 24 条(利用不能の場合における料金の調定)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。

第25条(料金等の請求方法)

当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。

第26条(料金等の支払方法)

契約者は、ケーブルスマホの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。

第27条(割増金)
ケーブルスマホの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」という)を支払うものとします。

第28条(遅延損害金)

1. 契約者は、ケーブルスマホ料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.5 パーセントの割合により算出した額とします。

第29条(割増金等の支払方法)

第 26 条(料金等の支払方法)の規定は第 27 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

第30条(消費税)

契約者が当社に対しケーブルスマホに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第7章 個人情報


第31条(個人情報保護)

1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」という)を適切に取扱うものとします。
2. 当社は、ケーブルスマホの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
① ケーブルスマホの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
② ケーブルスマホレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
③ 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
④ その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ケーブルスマホの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。

第8章 雑則

第32条(第三者の責による利用不能)

1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

第33条(保証及び責任の限定)

1. 当社は、契約者がケーブルスマホの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2. 契約者がケーブルスマホの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. ケーブルスマホは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

第34条(当社の装置維持基準)

ケーブルスマホを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

第35条(モバイルオプションにおいて定める事項)

1. 最低利用期間
モバイルオプションの最低利用期間はありません。
2. 利用者の義務又はサービス利用要件
① モバイルオプションを利用するにはケーブルスマホを契約している必要があります。
② モバイルオプションを利用するには、モバイルオプションの対象となる他社の特定サービスに関して他社が定める条件(電磁的方法により契約者に示されるものとします。)に同意し、かつ遵守するものとします。
③ モバイルオプションに係るケーブルスマホ契約の数には、当社の定める上限があるものとします。
3. 契約の内容を変更することができる事項
モバイルオプションにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項はありません。
4. 契約者からの解除が効力を有する日
① モバイルオプションにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
② 第2項第1号に定めるケーブルスマホ契約が解除された場合には、当該契約に対応するモバイルオプションに係る契約は同日に解除されるものとします。
5. 初期契約解除制度の適用
モバイルオプションは、初期契約解除制度の対象ではありません。
6. ケーブルスマホの種類毎に定める料金
モバイルオプションにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。いずれの費用も、当社が定める方法により、当社が定める者に支払うものとします。
7. 初期費用の額
モバイルオプションの初期費用の額は、0円とします。
8. 月額料金の額

品目 月額料金(税込)
ショートメッセージサービス 220円
iフィルター for マルチデバイス 220円
スマートフォンセキュリティ 165円
かけ放題プラン10(注1) 880円
安心かけ放題プラン 1,540円

(注1)1 音声通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加した日本国内間の音声 通話に限ります。
モバイルオプションの月額料金は、モバイルオプションの利用開始日の属する翌月から発生します。
かけ放題プラン10、安心かけ放題プランは申込月の翌月1日からの提供となり、提供開始月から月額料金が発生します。

9. 保証の限定
モバイルオプションは、他社が定める特定のサービスの利用手段(ライセンスキー等)を提供するものであり、当該特定サービスを提供するものではありません。当社は、当該特定サービスの利用上の不具合、障害、瑕疵その他の事項を含め、当該特定サービスの内容又は利用の結果について、一切の保証を行いません。

第36条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

第37条(サイバー攻撃への対処)

当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記憶媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生じるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者はケーブルスマホを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。

 

付則

1. 当社は、当社のケーブルスマホの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2. 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がケーブルスマホの提供を開始した日(付加機能又は SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は SIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供するケーブルスマホの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
3. 利用料等の支払単位は月毎とします。
4. 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
5. 契約者は月途中にケーブルスマホの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったケーブルスマホの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
6. 前項の期間において、利用の一時中断等によりケーブルスマホの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 契約者は、次に掲げる場合を除き、ケーブルスマホを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
① 契約者の責めによらない理由により、サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。
7. 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、ケーブルスマホを開始した後、ケーブルスマホの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。
ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

2017年7月1日変更
この約款は、2017年 7 月 1 日から実施します。

2018年1月1日変更
この約款は、2018年 1 月 1 日から実施します。

2018年10月1日変更
この約款は、2018年 10月 1 日から実施します。

2019年1月1日変更
この約款は、2019年 1 月 1 日から実施します。

2019年2月1日変更
この約款は、2019年 2 月 1 日から実施します。

2019年3月1日変更
この約款は、2019年 3 月 1 日から実施します。

2021年7月1日変更
この約款は、2021年 7 月 1 日から実施します。

2022年7月1日変更
この約款は、2022年 7 月 1 日から実施します。

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